サービスの流れ
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サービスの流れ
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サービス内容及び流れ
相続登記
相続が発生し、不動産登記(名義の書き換え)が必要になった場合の手続き
本契約により依頼成立
予約日時に当事務所に来所し、相談
(相談内容にもよりますが、じっくり聞きます)
(出来れば、死んだ人の戸籍謄本と固定資産税の納付書を持参)・・・お客様
(相談内容にもよりますが、じっくり聞きます)
(出来れば、死んだ人の戸籍謄本と固定資産税の納付書を持参)・・・お客様
手続きの方針、料金の概算を提示・・・当事務所
(書類が揃っていれば正式料金を提示可能)
(書類が揃っていれば正式料金を提示可能)
仮契約により、必要書類の取得・・・当事務所
正式に料金を提示(確定金額)・・・当事務所
(料金に納得いかなければ、依頼を断ってもよいです。)
(ただし、書類取得等の費用はいただきます。)
(料金に納得いかなければ、依頼を断ってもよいです。)
(ただし、書類取得等の費用はいただきます。)
必要書類の起案、作成・・・当事務所
各種書類への署名、押印・・・お客様
料金の持参または振込・・・お客様
法務局に申請書を提出・・・当事務所
(1週間から10日程かかります)
(1週間から10日程かかります)
法務局より登記完了書類を受領・・・当事務所
お客様へ登記完了書類を渡す・・・当事務所
アフターフォロー(お気軽に相談してください)・・・当事務所
自筆証書遺言作成
自分で全文を書いて、署名、押印する遺言です。
実費がほとんどかからないので、比較的手軽に作れます。
遺言の形式に従って作らなければ無効になる恐れがあり、また、遺言者が死んだ場合、家庭裁判所に検認の手続きを申し立てなければなりません。
燃えてしまうなど物理的に消滅すると、効果は遺言は書かなかったのと同じになります。
公正証書遺言作成と迷われる方も多いので、この辺りはじっくり説明させていただきます。遺言の内容の決定
実費がほとんどかからないので、比較的手軽に作れます。
遺言の形式に従って作らなければ無効になる恐れがあり、また、遺言者が死んだ場合、家庭裁判所に検認の手続きを申し立てなければなりません。
燃えてしまうなど物理的に消滅すると、効果は遺言は書かなかったのと同じになります。
公正証書遺言作成と迷われる方も多いので、この辺りはじっくり説明させていただきます。
予約日時に当事務所に来所し、相談
(相談内容にもよりますが、じっくり聞きます)
(場合によっては、数日かかります)
(相談内容にもよりますが、じっくり聞きます)
(場合によっては、数日かかります)
手続きの提示、料金の提示・・・当事務所
料金の持参または振込・・・お客様
遺言の内容案の提示・修正・・・当事務所(お客様)
遺言書原案の作成・・・当事務所
遺言書原案に基づき、全文自筆により遺言書作成・・・お客様
遺言書の保管・・・お客様もしくは当事務所(有料)
アフターフォロー(遺言書の変更等も承っております)・・・当事務所
公正証書遺言作成
公証役場で作成する遺言です。
公証人が認証してくれるので、遺言が形式的に無効になることはありませんし、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。
公証役場に遺言書が保管されていますので、物理的に消滅することはほとんどありません。
しかし、公証人が認証しますので、財産の額に応じて手数料がかかります。
自筆証書遺言作成と迷われる方も多いので、この辺りはじっくり説明させていただきます。遺言の内容の決定
公証人が認証してくれるので、遺言が形式的に無効になることはありませんし、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。
公証役場に遺言書が保管されていますので、物理的に消滅することはほとんどありません。
しかし、公証人が認証しますので、財産の額に応じて手数料がかかります。
自筆証書遺言作成と迷われる方も多いので、この辺りはじっくり説明させていただきます。
予約日時に当事務所に来所し、相談
(相談内容にもよりますが、じっくり聞きます)
(場合によっては、数日かかります)
(相談内容にもよりますが、じっくり聞きます)
(場合によっては、数日かかります)
手続きの提示、料金の提示・・・当事務所
料金の持参または振込・・・お客様
遺言の内容案の提示・修正・・・当事務所(お客様)
遺言書原案の作成・・・当事務所
公証役場との打ち合わせ・・・当事務所
公証役場で遺言書作成・・・お客様
(お客様は公証役場に行く必要があります)
(司法書士も同行いたします)
(お客様は公証役場に行く必要があります)
(司法書士も同行いたします)
公証役場にて遺言書完成、正本、謄本取得・・・当事務所
(遺言書作成と同日になります)
(遺言書作成と同日になります)
アフターフォロー(遺言書の変更等も承っております)・・・当事務所
相続放棄
相続が発生し、家庭裁判所に相続放棄の申述が必要になった場合の手続き
死亡したことを知った日から3か月以内に相続放棄をする必要があるので、
早目に相談に来られることをお勧めします。
また相続放棄期間伸長の申立てや3か月を超えていても大丈夫な場合もありますので、ご相談ください。
死亡したことを知った日から3か月以内に相続放棄をする必要があるので、
早目に相談に来られることをお勧めします。
また相続放棄期間伸長の申立てや3か月を超えていても大丈夫な場合もありますので、ご相談ください。
予約日時に当事務所に来所し、相談
(相談内容にもよりますが、じっくり聞きます)
(出来れば、死んだ人の戸籍謄本を持参)・・・お客様
(相談内容にもよりますが、じっくり聞きます)
(出来れば、死んだ人の戸籍謄本を持参)・・・お客様
手続きの方針、料金の概算を提示・・・当事務所
(書類が揃っていれば正式料金を提示可能)
(書類が揃っていれば正式料金を提示可能)
仮契約により、必要書類の取得・・・当事務所
正式に料金を提示(確定金額)・・・当事務所
(料金に納得いかなければ、依頼を断ってもよいです。)
(ただし、書類取得等の費用はいただきます。)
(料金に納得いかなければ、依頼を断ってもよいです。)
(ただし、書類取得等の費用はいただきます。)
必要書類の起案、作成・・・当事務所
各種書類への署名、押印・・・お客様
料金の持参または振込・・・お客様
裁判所に相続放棄申述書を提出・・・当事務所
裁判所より相続放棄の回答書がお客様の所に郵送・・・お客様
(裁判所により1週間から2か月程かかります。)
(裁判所により1週間から2か月程かかります。)
お客様へ回答書の書き方をアドバイス・・・当事務所
相続放棄の回答書を裁判所へ郵送・・・お客様または当事務所
裁判所より相続放棄申述受理通知書がお客様の所に郵送・・・お客様
(裁判所により1週間から2か月程かかります。)
(裁判所により1週間から2か月程かかります。)
お客様へ戸籍等必要書類の返却・・・当事務所
(相続放棄受理証明書の請求)
(相続放棄受理証明書の請求)
アフターフォロー(お気軽に相談してください)・・・当事務所